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任意売却レスキュー 24navi

「マイホームを手放すことになるんだったら、競売も任意売却も変わらないのでは?」

お客様の中には、このようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

ご自宅を売却するという点では、任意売却も競売も変わりがありません。

しかしながら、お客様の大切な資産をどれくらいの価値で売却できるのかが任意売却と競売で大きく変わってきます。


以下の3ステップで、任意売却とはどのようなものなのかを具体的に見ていきましょう。

任意売却とは?

お客様の所有不動産には、購入時や借入時に設定された抵当権がついています。
本来、この抵当権は残債をすべて完済したときに抹消することが可能です。


よって、お客様の所有不動産を売却しても完済が不可能な場合(ローンが残る場合)は、
不足する金額をお客様の手もちの資金で補う必要があります。


競売の手続きではなく、「一般の売却活動」でお客様(債務者)、銀行(債権者)、
ご購入されるお客様それぞれが納得する価格で売買を成立させることを「任意売却」と言います。

任意売却は法的に執行される競売とは違い、一般の売却活動を行うことができますので、
競売よりも有利な取引(より市場価格に近い取引)が可能となることが予想されます。

ポイント

不動産が高く売れることにより、お客様(債務者)は債務を減らすことが可能です。
銀行(債権者)はより多く回収することが可能です。

任意売却の圧倒的なメリット

1.市場価格に近い価格で売却活動をすることができます

競売の手続きによる売却の場合、裁判所が決定した売却可能価格が基準となり、
落札価格は市場価格の7割程度で落札されることが多いようです。

任意売却の場合は、通常の不動産取引と同じやり方で売買するので、
比較的市場価格に近い価格で売却することが可能です。

ポイント

競売でも任意売却でも残債(借入金の残高-売却価格)が消滅することはありません。
お客様には残債を返済していく義務があります。
よって、少しでも不動産を高く売る作戦を取るほうが良いのです。

2.残債は、少しずつ無理なく返済できできます

売却価格を返済した後の残債務は、債権者との話し合いにより無理のない金額での返済を交渉できます。
任意売却時の価格は、もともと債権者と話し合いの上で合意した金額です。
この話し合いの中には売却後の返済計画も盛り込まれており、
例えば月々1万円、2万円というように、お客様の収入や生活状況に応じて、対応していただくことが可能です。

ポイント

再スタートを良い条件で進めるためにも、債権者との話し合いの前にご自身の条件を整理しておきましょう。

3.引越時期なども話し合いで決めることができます

競売は裁判所の決定に基づき執行されますので、お客様の要望をかなえることは困難です。
引越時期に関しても、お客様が決めるものではありません。
これとは違い、任意売却の場合は全て話し合いで決定されますので、
お客様の引越時期についての要望も考慮していただける可能性があります。

ポイント

お子様の新学期のタイミングやお仕事の関係など、どうしても引っ越したくない時期もありますよね?

4.ご近所の方には通常の売却(お引越し)としか見えません

競売は法的に執行されるため、裁判所で公示されてしまいます。(対象物のご住所や写真を閲覧することが可能です)
また、競売は不動産を安く手に入れることができるため、競売専門の業者がご近所も含めて調査をすることもあります。
これに対して任意売却の場合は一般の売却活動を行いますので、ご近所の方にはご自宅を売却してお引越しをしたとしか映りません。

ポイント

売却活動時にはチラシなどで告知いたしますが、
「自分のマンションにはチラシを入れないでほしい」、「このエリアだけには…」
というご希望も承ります。(事前にお知らせください)

5.売却代金の中から引越し代をねん出できる可能性があります

競売の場合は売却代金はすべて借り入れの返済に充てられます。
任意売却の場合は、銀行(債権者)との話し合いの中で、引越資金を売却代金の中からねん出できる可能性があります。

ポイント

あくまでも話し合いの中での決定事項ですが、
売買が成立したのに引っ越し費用がなくて引渡しができないと債権者の手元にも売却代金が入りませんので、
認めていただけるケースが多いです。

任意売却に必要な費用

任意売却におけるお客様(債務者)の費用負担はありません。

お客様の負担を少しでも軽くするために行うのが任意売却です。


任意売却における相談料、コンサルティング費用も無料です。

任意売却における相談料やコンサルティング料金などはいただいておりません。